第1条 (名称)本連盟は、◯◯と称する。
第2条 (目的)本連盟は、◯◯を目的とする。
第3条 (会員の資格)本連盟は、◯◯をもって構成する。
第4条 (事務局)本連盟の事務局を事務局長を司る者のもとに置く。
第5条 (役 員)本連盟は、下記の役員を置く。
会長 1名
副会長 1名
幹事長 1名
幹事 若干名(うち1名を事務局長、若干名を会計監査とする)
顧問 若干名
第6条 (役員の任期)本連盟の役員の任期は、1年とする。但し再任は妨げない。
第7条 (役員の選出)本連盟の役員は、総会において選出する。
第8条 (事業)本連盟は、第2条の目的を達成するため次の事業を行う。
1、◯◯の調査・研究
1、◯◯を図るための各種講演会、対話集会、研究会等の開催
1、その他、本連盟の目的を達成するために必要と認められる各種事業の推進
第9条 (総会)本連盟は、年1回総会を開く。但し臨時総会を開くことができる。
第10条 (幹事会)本連盟は、幹事の半分以上が必要と認めた場合、幹事会を開く。
第11条 (会計)本連盟は、会費および寄付金を持って運営する。会費は、月額◯円とする。